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個人事業主が経費にできるもの一覧

公開 2026.07.03更新 2026.07.03

確定申告で税金を抑える鍵が、経費です。経費を正しく計上すれば、その分だけ所得が下がり、税金も下がります。

ですが、「何が経費になるのか」が分からず、使えるはずの経費を落としている人も多くいます。

この記事では、個人事業主が経費にできるものを、勘定科目の一覧と判断基準から整理します。

01経費の判断基準は「事業に必要か」

まず、いちばん大事な原則です。

必要経費とは、その収入を得るために直接必要だった支出のことです。つまり、「事業のための支出かどうか」が判断の軸になります。

同じ買い物でも、事業のためなら経費になり、プライベートなら経費になりません。逆に言えば、事業に関係する支出は、幅広く経費にできる可能性があります。

02主な勘定科目の一覧

経費は、内容ごとに「勘定科目」に分けて記録します。個人事業主でよく使う科目は次のとおりです。

  • 地代家賃:事務所・店舗の家賃、自宅兼事務所の按分分
  • 水道光熱費:電気・ガス・水道
  • 通信費:スマホ・インターネット・切手・宅配
  • 旅費交通費:電車・バス・タクシー・出張費
  • 消耗品費:10万円未満の備品、文房具など
  • 接待交際費:取引先との飲食・贈答
  • 広告宣伝費:チラシ・Web広告・名刺
  • 外注費:業務を外部に委託した費用
  • 減価償却費:10万円以上の資産を年ごとに配分した費用
  • 租税公課:事業税・固定資産税・印紙税など

03プライベートと兼用の支出は「按分」する

自宅で仕事をする人に関わる話です。

家賃や光熱費、通信費のように、事業とプライベートの両方で使う支出は「家事関連費」と呼ばれます。これは全額は経費にできませんが、事業で使っている割合を合理的に分ければ、その分を経費にできます。これを家事按分といいます。

たとえば、家賃のうち仕事部屋の面積割合や、1日のうち仕事に使う時間割合で分けます。按分の考え方は 家事按分とは|家賃・光熱費を経費にする で解説しています。

0410万円以上のものは「減価償却」

高額なものを買ったときの扱いです。

パソコンや車など、取得価額が10万円以上のものは、買った年に全額を経費にできず、原則として耐用年数にわたって分割して経費にします。これが減価償却です。

ただし、青色申告なら30万円未満のものを取得年に全額経費にできる特例もあります。金額ごとの扱いは 減価償却とは|10万円以上の備品 で解説しています。

05経費にできないもの

一方で、経費にできない支出もあります。

  • 事業と関係のないプライベートな支出
  • 生活費(食費・家族の生活費)
  • 所得税・住民税(事業税や固定資産税は経費になる)
  • 事業主本人の健康診断費用や生命保険料
  • 罰金・交通反則金

これらは事業の経費ではないため、計上できません。詳しくは 経費にできない支出の例 で整理しています。

06領収書を残して記帳する

最後に、経費を認めてもらうための土台です。

経費にするには、その支出があったことを示す領収書やレシートの保管が必要です。あわせて、帳簿にどの科目で計上したかを記録します。

税務調査で問われたときに、事業のための支出だと説明できるようにしておくことが大切です。節税全体の考え方は 青色申告のメリット|65万円控除とは にまとめています。

よくある質問

経費にできるかどうかは何で決まりますか?

その支出が事業に必要だったかどうかで決まります。売上を得るために直接必要だった支出であれば経費になります。プライベートな支出や生活費は、事業と関係がないため経費にできません。

プライベートと兼用しているものは経費にできますか?

事業で使っている部分を合理的な基準で分ければ、その分を経費にできます。これを家事按分といい、家賃なら面積割合、光熱費や通信費なら使用時間の割合などで分けます。

レシートしかない場合でも経費になりますか?

なります。宛名のないレシートでも、日付・金額・内容・店名が分かれば支出の証明になります。ただし、高額なものや内容が不明確なものは、領収書やメモで補っておくと安心です。

10万円以上のものはどう処理しますか?

原則として減価償却の対象になり、耐用年数にわたって分割して経費にします。ただし青色申告なら、30万円未満のものを取得年に全額経費にできる特例があります(年300万円まで)。

経費が多いほど得ですか?

経費が増えれば所得が下がり税金は下がりますが、事業に関係のない支出まで計上すると税務調査で否認され、追徴課税の対象になります。あくまで事業に必要な支出だけを計上します。

まとめ

経費にできるかどうかは、「事業に必要か」で決まります。地代家賃・通信費・消耗品費・減価償却費など、勘定科目ごとに分けて記録します。

家賃や光熱費のようにプライベートと兼用する支出は、事業割合を合理的に分ければその分を経費にできます。10万円以上のものは減価償却が原則です。事業に関係のない支出まで計上しないよう注意し、領収書を残して正しく記帳しましょう。

税務の最終的な判断は、国税庁の公式情報や、税務署・税理士への確認に従ってください。

出典