自宅を事務所にした場合の経費
自宅で仕事をしている個人事業主は多いはずです。その自宅にかかる費用のうち、事業に使っている分は経費にできます。
ただし、賃貸か持ち家かで考え方が変わり、住宅ローン控除との関係にも注意が必要です。
この記事では、自宅を事務所にした場合の経費を、賃貸・持ち家それぞれの考え方から整理します。
01経費にできるのは「事業で使う分」だけ
まず、前提を押さえます。
自宅は生活の場でもあるため、家賃や光熱費の全額を経費にはできません。事業で使っている割合だけを、合理的な基準で分けて経費にします。この考え方が家事按分です。基本は 家事按分とは|家賃・光熱費を経費にする で解説しています。
分ける基準は、家賃なら仕事部屋の面積割合、電気代なら仕事時間の割合が使いやすいです。
02賃貸の場合
賃貸住宅で仕事をしている場合です。
家賃を、事業で使う面積割合で按分して、地代家賃として経費にできます。たとえば家全体のうち仕事部屋が20%なら、家賃の20%が経費です。
- 家賃:面積按分で地代家賃に
- 共益費・管理費:家賃と同じ割合で按分
- 火災保険料:事業割合で按分
- 更新料:事業割合で按分
賃貸はシンプルで、面積割合が按分の中心になります。
03持ち家の場合
持ち家の場合は、少し複雑になります。家賃が発生しないため、次の費用を按分します。
- 建物の減価償却費:建物の取得価額を耐用年数で配分した額を、事業割合で按分(土地は対象外)
- 固定資産税:事業割合で按分
- 火災保険料・地震保険料:事業割合で按分
- 住宅ローンの利息部分:事業割合で按分(元本の返済は経費にならない)
建物の減価償却は計算が複雑なので、金額が大きい場合は税理士に相談すると安心です。減価償却の基本は 減価償却とは|10万円以上の備品 で解説しています。
04光熱費・通信費も按分できる
家賃や建物費用のほかにも、経費にできるものがあります。
- 電気代:時間按分が使いやすい(在宅ワークは証明しやすい)
- ガス・水道:業種次第。私用割合が高いと見られやすいので根拠を用意
- 通信費:インターネットやスマホの事業利用分(通信費・スマホ代を経費にする方法)
これらも、事業で使っている割合で按分します。経費にできる費目の全体像は 個人事業主が経費にできるもの一覧 にまとめています。
05住宅ローン控除との関係に注意
持ち家で住宅ローン控除を使っている人は、ここが重要です。
自宅を事業に使う割合が大きくなると、住宅ローン控除に影響することがあります。事業割合が50%を超えると、居住用部分が減り、住宅ローン控除を受けられなくなるおそれがあります。
多くの在宅事業者は事業割合が50%以下に収まりますが、家全体を事業に使うようなケースでは注意が必要です。
06根拠を残す
最後に、共通して大事なことです。
自宅の経費は、税務調査で按分の根拠を問われやすいところです。間取り図や面積のメモ、仕事の稼働記録を残しておけば、事業のための支出だと説明できます。
「事業に必要で、この割合で使っている」と客観的に示せるようにしておくことが、認めてもらう鍵です。節税全体の考え方は 青色申告のメリット|65万円控除とは にまとめています。
よくある質問
自宅の家賃はどのくらい経費にできますか?
事業で使っている面積の割合が目安です。たとえば家全体のうち仕事部屋が20%なら、家賃の20%を地代家賃として経費にできます。割合は、間取りや使用実態にもとづいて合理的に決めます。
持ち家でも経費にできますか?
できます。家賃は発生しませんが、建物の減価償却費・固定資産税・火災保険料・住宅ローンの利息部分などを、事業割合で按分して経費にできます。ローンの元本返済は経費になりません。
住宅ローン控除と一緒に使えますか?
事業割合が小さければ問題ありませんが、事業割合が50%を超えると住宅ローン控除に影響するおそれがあります。多くの在宅事業者は50%以下に収まりますが、迷う場合は税理士に相談しましょう。
光熱費はどう按分すればいいですか?
電気代は、1日のうち仕事に使う時間の割合で按分するのが使いやすく、在宅ワークでは証明もしやすいです。ガスや水道は業種によって私用割合が高いと見られやすいため、業務での使用実態に沿った根拠を用意します。
賃貸と持ち家で経費にできる範囲は違いますか?
考え方は同じで、事業割合分を按分します。賃貸は家賃を面積按分するのが中心です。持ち家は家賃がない代わりに、建物の減価償却費や固定資産税、ローン利息などを按分します。
まとめ
自宅を事務所にした場合、家賃や光熱費のうち事業で使う分を按分して経費にできます。賃貸は家賃の面積按分が中心で、持ち家は建物の減価償却費・固定資産税・ローン利息などを按分します。
注意したいのが住宅ローン控除で、事業割合が50%を超えると影響するおそれがあります。いずれの場合も、面積や時間の根拠を残しておくことが、税務調査で認めてもらう鍵になります。
税務の最終的な判断は、国税庁の公式情報や、税務署・税理士への確認に従ってください。