確定申告の期限と遅れたときの対処
確定申告には期限があります。そして、税金の種類ごとに期日が少しずつ違います。
「所得税だけ納めて、消費税を忘れていた」ということが起こりやすいのは、この違いを知らないからです。
この記事では、確定申告の期限を税目ごとに整理し、納付の方法や、間に合わないときの対処まで見ていきます。
01確定申告の期限を確認する
まず、基本の期限です。
所得税の確定申告は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。期限が土日祝に当たる場合は、その翌平日になります。対象は、前年の1月1日から12月31日までの所得です。
この期間内に、申告書を提出します。確定申告全体の流れは 確定申告のやり方|個人事業主の基本 で解説しています。
02各税で期日が違う
ここが落とし穴です。税金の種類で期日が分かれます。
- 所得税:申告・納付ともに原則3月15日(土日祝なら翌平日)
- 消費税(課税事業者):申告・納付は原則3月31日。所得税とは別
- 住民税:確定申告をすれば自動で計算されるため、別途の申告は原則不要
所得税と消費税は、期日も手続きも別です。課税事業者は、片方だけ納めて満足しないよう、両方を確認します。
03納付期限と振替納税
申告と納税はセットです。納付の期限も押さえます。
所得税の納付期限は、申告期限と同じ3月15日です。納め方には、現金納付・口座振替(振替納税)・クレジットカード・コンビニ・e-Taxでの納付などがあります。
このうち振替納税は、事前に依頼書を出しておけば、口座から自動で引き落とされます。引き落とし日が例年4月中旬になるため、納め忘れを防げて、資金の準備にも余裕が持てます。
04税金を分けて納める延納制度
一度に納めるのが難しいときの制度もあります。
所得税は、納期限までに納めるべき税額の2分の1以上を納めれば、残りの納付を5月31日まで延長できます(延納)。延納期間中は、年1.3%程度の利子税がかかります。
資金繰りが厳しい年でも、半分を先に納めれば残りを少し待てる、という仕組みです。
05期限後申告という選択肢
間に合わなかった場合の話です。
期限を過ぎてから提出する確定申告を「期限後申告」といいます。期限を過ぎても申告はできますし、放置するより必ず早く出すほうが有利です。
期限後申告では、本来の税金に加えて、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。ただし、法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、一定の要件を満たせば、無申告加算税がかからない場合もあります。
06遅れたときのペナルティ
遅れると、どのくらいの負担になるのか。概要を押さえます。
- 無申告加算税:申告しなかったことへの上乗せ。税務署の指摘前に自主申告するほど軽い
- 延滞税:納付が遅れた日数分の利息。早く納めるほど軽い
- 青色申告特別控除の減額:期限後申告だと、その年の控除が最大65万円から10万円に下がる
これらの具体的な率や計算、リカバリーの進め方は 確定申告を忘れたらどうなる? で詳しく解説しています。
07間に合わないときの対処
最後に、期限が迫ったときの動き方です。
- まずは完璧を目指さず、分かる範囲で申告書を作って期限内に出す
- どうしても間に合わないなら、できるだけ早く期限後申告をする
- 納付が難しいなら、延納や納税の猶予の相談を税務署にする
一番まずいのは、放置することです。早く動くほど、ペナルティも資金面の負担も小さく済みます。なお、前年の税額が大きいと、翌年は予定納税が必要になることもあります(予定納税とは|仕組みと納付)。
よくある質問
確定申告の期限はいつですか?
所得税の確定申告は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。期限が土日祝に当たる場合は翌平日になります。所得税の納付期限も同じ日です。
所得税と消費税で期限は違いますか?
違います。所得税は原則3月15日、消費税(課税事業者)は原則3月31日で、手続きも別です。課税事業者は両方を取り違えないよう注意しましょう。
税金を一度に払えないときはどうすればいいですか?
延納制度があります。納期限までに納めるべき税額の2分の1以上を納めれば、残りの納付を5月31日まで延長できます(延納期間中は利子税がかかります)。納付が難しい場合は、早めに税務署に相談しましょう。
振替納税にすると期限は変わりますか?
申告期限は変わりませんが、所得税の引き落とし日が例年4月中旬になります。納め忘れを防げて、資金の準備にも余裕が持てます。事前に依頼書の提出が必要です。
期限に間に合わなかったらどうなりますか?
期限後申告として、できるだけ早く提出します。無申告加算税や延滞税がかかることがありますが、1か月以内の自主申告など一定の要件を満たせば加算税がかからない場合もあります。早めに期限後申告をするほど、負担は軽くなります。
まとめ
確定申告の期限は、所得税が原則3月15日、消費税(課税事業者)が原則3月31日と、税目で分かれます。納付期限は申告期限と同じで、振替納税にすると引き落としが例年4月中旬になります。
一度に納めるのが難しいときは、半分を先に納めて残りを5月31日まで延ばす延納制度があります。間に合わないときは放置せず、できるだけ早く期限後申告をするのが鉄則です。遅れたときの具体的なペナルティは 確定申告を忘れたらどうなる? を確認してください。
税務の最終的な判断は、国税庁の公式情報や、税務署・税理士への確認に従ってください。