副業の確定申告はいくらから必要?
副業を始めると、最初に気になるのが「いくら稼いだら確定申告が必要なのか」です。
よく聞くのが「20万円まではしなくていい」という話です。これは半分正しく、半分は誤解されています。
この記事では、副業の確定申告がいくらから必要かを、20万円ルールの正確な意味から整理し、住民税の注意点まで見ていきます。会社員が副業をしているケースを前提にします。
01副業の確定申告の基本
まず、前提を押さえます。
会社員で、給与は1か所だけ、年末調整が済んでいる人は、基本的に確定申告は不要です。会社が税金を精算してくれているからです。
ところが副業を始めると、その副業の所得には税金がかかります。会社の年末調整では精算されないため、一定額を超えると自分で確定申告することになります。その境目が、いわゆる20万円ルールです。
02「20万円」の正確な意味
正確には、こうです。
給与をもらっている人は、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります。20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要です。
ここで大事なのが「所得」という言葉です。所得とは「収入 − 必要経費」のことです。
- 売上(収入)が30万円でも、経費が15万円なら、所得は15万円 → 所得税の確定申告は原則不要
- 売上(収入)が25万円で、経費が2万円なら、所得は23万円 → 確定申告が必要
「売上が20万円を超えたら」ではなく、「経費を引いた所得が20万円を超えたら」が正しい基準です。
03副業がアルバイト(給与)なら「収入」で判定する
ひとつ例外があります。副業の種類で数え方が変わります。
副業がアルバイトやパートなど「給与」の場合は、経費を引けません。そのため、副業の給与「収入」が20万円を超えるかどうかで判断します。
- 副業がクラウドソーシングや物販など(事業所得・雑所得)→ 収入から経費を引いた「所得」で判定
- 副業がアルバイト・パート(給与所得)→ 経費は引けず「収入」で判定
自分の副業がどちらに当たるかで、ラインの見方が変わります。
0420万円以下でも住民税の申告は必要
ここが一番見落とされます。
20万円ルールは、あくまで「所得税の確定申告」を不要にする特例です。住民税には、この特例はありません。
そのため、副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、お住まいの市区町村への住民税の申告は別に必要になります。
05事業所得か雑所得か(青色が使えるか)
副業の規模が育ってくると、所得の区分も関わってきます。
副業が「事業所得」と認められれば、青色申告を選べます。青色なら最大65万円の特別控除や赤字の繰越が使えます。一方、規模や実態から「雑所得」に区分される場合は、青色申告は使えません。青色と白色の違いは 青色申告と白色申告の違い で整理しています。
継続して、事業として行っているかが分かれ目です。副業から個人事業へ進むなら、開業届の検討も出てきます(副業から個人事業主になるには)。
0620万円以下でも申告した方が得なケース
申告の義務がなくても、申告すると得をする場合があります。
- 副業の報酬から源泉徴収されていて、納めすぎている
- 医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)を受けたい
- 住宅ローン控除の初年度
こうした場合は、申告すれば納めすぎた税金が戻る可能性があります。ただし、還付を受けるための申告では、20万円以下の副業所得も併せて申告する必要があります。
07会社にバレずに申告する
副業を会社に知られたくない場合、住民税の納め方がポイントになります。
確定申告のときに、住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすると、副業分の住民税の通知が自宅に届くようになります。会社の給与から天引きされる住民税が増えないため、気づかれにくくなります。具体的な注意点は 副業を会社にバレないようにする方法 で整理しています。
よくある質問
副業の確定申告は売上20万円から必要ですか?
売上ではなく、経費を引いた「所得」が20万円を超えるかどうかで判断します。ただし副業がアルバイト・パートなど給与の場合は経費を引けないため、「収入」が20万円を超えるかで判定します。
20万円以下なら本当に何もしなくていいですか?
所得税の確定申告は原則不要ですが、住民税の申告は別に必要になることがあります。所得税の20万円ルールは住民税には適用されません。
副業がアルバイトの場合はどう数えますか?
給与は経費を引けないため、副業の給与「収入」が20万円を超えるかどうかで判断します。2か所以上から給与をもらっていて、年末調整されなかった給与と他の所得の合計が20万円を超える場合も確定申告が必要です。
副業でも青色申告はできますか?
その副業が「事業所得」と認められれば可能です。規模や実態から「雑所得」に区分される場合は、青色申告は使えません。継続して事業として行っているかが分かれ目になります。
確定申告すると会社に副業がバレますか?
申告自体が会社に通知されるわけではありません。住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすると、副業分の住民税が自宅に届くため、気づかれにくくなります。ただし副業が給与の場合は普通徴収にできないことがあります。
まとめ
副業の確定申告は、「経費を引いた所得が20万円を超えるか」で判断します。副業がアルバイトなど給与の場合は「収入」で判定します。
そして忘れやすいのが住民税です。20万円以下で所得税の申告をしない場合でも、住民税の申告は別に必要になることがあります。また、源泉徴収や各種控除で還付を受けられる場合は、20万円以下でも申告した方が得になります。
税務の最終的な判断は、国税庁の公式情報や、税務署・税理士への確認に従ってください。