インボイスの請求書の書き方
インボイス登録をしたら、請求書の書き方が変わります。決められた項目が入っていないと、インボイスとして認められません。
とはいえ、追加するのは数項目です。一度形を作ってしまえば、あとは使い回せます。
この記事では、インボイスの書き方を、記載事項・端数処理・保存の順に整理します。登録の手続きは 適格請求書発行事業者の登録方法 で解説しています。
01必要な記載事項は6つ
まず、インボイスに必要な項目です。次の6つが入っていれば、様式は自由です。
- ① 発行者の氏名または名称と、登録番号(T+13桁)
- ② 取引年月日
- ③ 取引内容(軽減税率の対象ならその旨)
- ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)と、適用税率
- ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
- ⑥ 交付を受ける事業者の氏名または名称(取引先名)
従来の請求書に、①の登録番号、④の適用税率、⑤の税率ごとの消費税額を足したものがインボイスです。
02決まった書式はない
安心してよい点です。
インボイスに指定の様式はありません。請求書でも、納品書でも、領収書でも、上の6項目が記載されていればインボイスとして認められます。
また、1枚の書類にすべてを書く必要もありません。請求書と納品書のように、複数の書類の組み合わせで要件を満たすことも認められています。請求書の基本的な書き方は 請求書の書き方|必須項目と注意点 で解説しています。
03端数処理は「1インボイスにつき税率ごとに1回」
見落としやすいルールです。
消費税額に1円未満の端数が出る場合、端数処理は1つのインボイスにつき、税率ごとに1回だけ行います。切上げ・切捨て・四捨五入のどれを使うかは自由です。
注意したいのは、商品ごとに消費税額を計算して端数処理し、それを合計する方法は認められないという点です。まず税率ごとに合計してから、消費税額を計算します。
04簡易インボイスが使える場合
小売業などには、簡易な形式が認められています。
不特定多数を相手にする事業(小売業、飲食店業、タクシー業など)は「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を交付できます。
- 取引先名(⑥)の記載が不要
- 「税率ごとの消費税額等」か「適用税率」のどちらか一方でよい
レシートの形でも要件を満たせます。ただし、登録番号の記載は必要です。
05控えの保存が必要
交付したら終わり、ではありません。
インボイスを発行した側は、その写し(控え)を保存する義務があります。保存期間は、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。
紙で発行したなら控えを、電子で発行したならデータを保存します。電子で受け取った請求書の保存については レシート・領収書の保管と管理 で解説しています。
06修正が必要になったら
間違いがあった場合の対応です。
インボイスに誤りがあったときは、発行した側が修正したインボイスを交付します。受け取った側が自分で書き加えて修正することは認められていません。
取引先から不備の連絡があったら、速やかに修正版を発行しましょう。消費税の申告全体は 消費税の納税義務はいつから発生する で解説しています。
よくある質問
インボイスには何を書けばいいですか?
登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した対価の額と適用税率、税率ごとの消費税額等、取引先名の6項目です。従来の請求書に、登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額を追加した形になります。
決まった書式はありますか?
ありません。請求書・納品書・領収書など、必要な6項目が記載されていればインボイスとして認められます。複数の書類の組み合わせで要件を満たすことも可能です。
消費税の端数処理はどうしますか?
1つのインボイスにつき、税率ごとに1回だけ端数処理します。切上げ・切捨て・四捨五入は自由に選べます。商品ごとに端数処理して合計する方法は認められていません。
レシートでもインボイスになりますか?
小売業や飲食店業など不特定多数を相手にする事業では、簡易インボイス(適格簡易請求書)を交付できます。取引先名の記載が不要で、消費税額か適用税率のどちらか一方でよいため、レシートの形でも要件を満たせます。
発行したインボイスは保存が必要ですか?
必要です。交付したインボイスの写しを、課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存します。紙なら控えを、電子で発行したならデータを保存します。
まとめ
インボイスに必要なのは6項目です。従来の請求書に、登録番号(T+13桁)・適用税率・税率ごとの消費税額を追加すれば、基本的に要件を満たせます。様式は自由です。
注意点は端数処理で、1つのインボイスにつき税率ごとに1回だけ行います。発行した控えは7年間の保存が必要です。誤りがあった場合は、受け取った側ではなく発行した側が修正版を交付します。
税務の最終的な判断は、国税庁の公式情報や、税務署・税理士への確認に従ってください。