インボイス制度とは
2023年10月に始まったインボイス制度は、個人事業主やフリーランスに大きな影響を与えました。
名前は聞いていても、「結局、自分は何をすればいいのか」が分かりにくい制度でもあります。
この記事では、インボイス制度とは何かを、仕組み・免税事業者への影響・負担軽減措置の順に整理します。
01インボイス制度の仕組み
まず、制度の中身を押さえます。
インボイス(適格請求書)とは、登録番号や税率、消費税額などが記載された請求書のことです。この請求書を発行できるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」だけです。
ポイントは、買い手(発注側)にとっての意味です。買い手は、インボイスを受け取って保存しないと、原則として「仕入税額控除」を受けられません。仕入税額控除とは、支払った消費税を自社の納税額から差し引く仕組みです。
02免税事業者はインボイスを出せない
ここが、個人事業主に影響する核心です。
インボイスを発行できるのは、消費税の課税事業者として登録した事業者だけです。売上1,000万円以下の免税事業者は、登録しない限りインボイスを発行できません。
すると、免税事業者に仕事を出す買い手は、その分の仕入税額控除ができず、負担が増えることになります。ここから「取引先からインボイス登録を求められる」という状況が生まれました。免税と課税の違いは 免税事業者と課税事業者の違い で解説しています。
03登録するかどうかが分かれ道
免税事業者には、2つの選択肢があります。
- 登録する:インボイスを発行できるが、消費税の申告・納税が必要になる
- 登録しない:免税のままだが、取引先が仕入税額控除できず、取引に影響が出ることがある
どちらが有利かは、取引先が課税事業者か個人消費者か、値下げ交渉の有無などで変わります。判断の材料は インボイス登録すべきか判断する で整理しています。
04売り手の負担軽減(2割特例と3割特例)
登録して課税事業者になった人向けに、負担軽減の特例があります。
- 2割特例:インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった人が、納付税額を売上税額の2割にできる特例。個人事業者は令和8年分の申告まで
- 3割特例:令和8年度税制改正で新設。個人事業者の令和9年分・令和10年分の申告で、納付税額を売上税額の3割にできる(基準期間の課税売上高1,000万円以下などが要件)
2割特例が終わっても、個人事業者には3割特例が続きます。詳しくは 2割特例とは|インボイスの負担軽減 で解説しています。
05買い手の経過措置(7・5・3割控除)
免税事業者から仕入れる買い手にも、経過措置があります。
インボイスがない仕入れでも、一定割合を控除できる措置です。当初は8割控除でしたが、令和8年度税制改正で見直され、次のように段階的に縮小します。
- 令和8年10月から2年間:70%
- 令和10年10月から2年間:50%
- 令和12年10月から1年間:30%
- 令和13年10月以降:控除なし
期限が2年延長された一方、いずれ控除はゼロになります。免税事業者との取引は、時間をかけて見直される流れです。
06登録した場合にやること
登録すると、消費税の申告義務が生まれます。
- インボイス(登録番号・税率・消費税額を記載した請求書)を発行する
- 帳簿と請求書を保存する
- 毎年、消費税の確定申告と納税をする(所得税とは別)
請求書の書き方は インボイス対応の請求書の書き方、消費税の申告義務は 消費税の納税義務はいつから発生する で解説しています。登録の手続きは 適格請求書発行事業者の登録方法 にまとめています。
よくある質問
インボイス制度とは何ですか?
登録番号などが記載された適格請求書(インボイス)がないと、買い手が仕入税額控除を受けられなくなる制度です。インボイスを発行できるのは、税務署に登録した適格請求書発行事業者だけです。
免税事業者はどうなりますか?
免税事業者のままではインボイスを発行できません。そのため、買い手が仕入税額控除を受けられず、取引に影響が出ることがあります。登録して課税事業者になるか、免税のままでいくかの判断が必要になります。
2割特例はいつまで使えますか?
個人事業者の場合、令和8年分の申告までです。ただし、令和8年度税制改正で3割特例が新設され、個人事業者は令和9年分・令和10年分の申告で納付税額を売上税額の3割にできます。
免税事業者からの仕入れは控除できませんか?
経過措置により、一定割合を控除できます。令和8年10月からの2年間は70%、その後50%、30%と段階的に縮小し、令和13年10月以降は控除できなくなります。
登録すると何をすることになりますか?
インボイスの発行、帳簿と請求書の保存、そして消費税の確定申告と納税が必要になります。所得税の確定申告とは別に、消費税の申告が加わります。
まとめ
インボイス制度は、登録した事業者が発行する適格請求書がないと、買い手が仕入税額控除を受けられなくなる制度です。免税事業者はインボイスを発行できないため、登録するかどうかの判断を迫られます。
登録した売り手には、2割特例(個人は令和8年分まで)と、新設された3割特例(個人の令和9年分・令和10年分)という負担軽減があります。買い手側の経過措置は、令和8年10月から70%に下がり、段階的に縮小していきます。自分の立場と時期を踏まえて判断しましょう。
税務の最終的な判断は、国税庁の公式情報や、税務署・税理士への確認に従ってください。