簡易課税制度とは
消費税の計算は、支払った消費税をすべて集計するのが原則です。この手間を大きく減らせるのが簡易課税制度です。
売上だけで納税額を計算できるため、小規模な事業者にとって使いやすい制度です。
この記事では、簡易課税制度を、みなし仕入率・条件・届出の順に整理します。消費税の申告全体は 消費税の納税義務はいつから発生する で解説しています。
01簡易課税とは
まず、仕組みを押さえます。
簡易課税は、実際に支払った消費税を集計せず、売上にかかった消費税に「みなし仕入率」を掛けて、仕入れ分の消費税を計算する方法です。
納税額は「売上税額 − 売上税額 × みなし仕入率」で求めます。仕入れの集計が不要なので、事務負担が大きく減ります。
02みなし仕入率は業種で6区分
率は、業種ごとに決まっています。
- 第1種(卸売業):90%
- 第2種(小売業、農林水産業の食用):80%
- 第3種(製造業、建設業、農林水産業):70%
- 第4種(飲食店業など、上記以外):60%
- 第5種(サービス業、運輸・通信業、金融・保険業):50%
- 第6種(不動産業):40%
フリーランスや個人事業主の多くは、第5種(サービス業)に当たります。この場合、納税額は売上税額の50%になります。
03使える条件
誰でも使えるわけではありません。
- 基準期間(個人は前々年)の課税売上高が5,000万円以下であること
- 事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していること
売上が5,000万円を超えると使えず、原則課税になります。
04届出の期限に注意
いちばん間違えやすいのが、届出のタイミングです。
簡易課税を使いたい課税期間の初日の前日までに届出書を提出します。個人事業主なら、適用したい年の前年12月31日までです。
「申告のときに選ぶ」ことはできません。2割特例や3割特例が届出不要なのとは、この点が大きく違います。
05いったん選ぶと2年間は変えられない
もう1つの注意点です。
簡易課税を選択すると、原則として2年間は継続して適用する必要があります。途中で「今年は原則課税のほうが得だった」と思っても、戻せません。
大きな設備投資を予定している年は、原則課税なら還付を受けられる可能性があります。そうした予定があるなら、簡易課税の選択は慎重に判断します。
062割特例との比較
インボイス登録者にとっては、こちらが重要です。
- 2割特例・3割特例:売上税額の2割・3割。届出不要。個人は2割が令和8年分まで、3割が令和9・10年分(2割特例とは|インボイスの負担軽減)
- 簡易課税:売上税額×(1−みなし仕入率)。届出が必要。期限の定めなく使える
サービス業(第5種・50%)なら、2割特例のほうが納税額は少なくなります。特例が使えるうちは特例、終わったら簡易課税、という流れが考えやすいです。免税・課税の判定は 免税事業者と課税事業者の違い で解説しています。
よくある質問
簡易課税とは何ですか?
支払った消費税を集計せず、売上税額に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて納税額を計算する方法です。仕入れの集計が不要なため、事務負担が大きく減ります。
みなし仕入率は何%ですか?
業種で6区分あり、卸売業90%、小売業80%、製造業など70%、飲食店業など60%、サービス業など50%、不動産業40%です。フリーランスの多くはサービス業(第5種・50%)に当たります。
簡易課税は誰でも使えますか?
基準期間(個人は前々年)の課税売上高が5,000万円以下で、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している事業者が使えます。売上が5,000万円を超えると使えません。
届出はいつまでに出しますか?
適用したい課税期間の初日の前日まで、個人事業主なら前年の12月31日までです。年が明けてからでは、その年には適用できません。申告時に選べる2割特例とは異なります。
簡易課税と2割特例はどちらが得ですか?
サービス業(みなし仕入率50%)の場合、2割特例のほうが納税額は少なくなります。特例が使えるうちは特例、期間が終わったら簡易課税を検討する、という考え方が基本になります。
まとめ
簡易課税は、売上税額に業種ごとのみなし仕入率を掛けて納税額を計算する制度です。仕入れの集計が不要で、事務負担を大きく減らせます。フリーランスの多くはサービス業(第5種・50%)に当たります。
使うには、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることと、前年末までの届出が必要です。いったん選ぶと2年間は変更できないため、設備投資の予定がある場合は慎重に判断しましょう。2割特例が使えるうちは、そちらのほうが有利なことが多いです。
税務の最終的な判断は、国税庁の公式情報や、税務署・税理士への確認に従ってください。