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屋号で銀行口座を作る方法

公開 2026.06.28更新 2026.06.28

事業用の口座を、屋号の名前で持ちたい。個人事業主なら、一度は考えるところです。

屋号付きの口座があると、お金の管理がしやすくなり、取引先からの見え方も変わります。作り方自体は難しくありませんが、通常の口座より少し書類と手間がかかります。

この記事では、屋号で銀行口座を作る方法を、必要書類から手順まで順番に整理します。

01屋号付き口座とは何かを知る

まず、何を作るのかを確認します。

屋号付き口座は、「屋号+個人名」を名義にした事業用の口座です。たとえば屋号が「〇〇works」で氏名が山田太郎なら、名義は「〇〇works 山田太郎」になります。屋号だけの名義では作れません

通常の個人口座を事業用に使うこともできますが、屋号付きにすると、生活費の口座と混ざりにくくなります。なお「屋号付き口座」は通称で、銀行では「営業性個人」などと呼ばれることもあります。

02先に屋号を届け出る

口座を作る前に、屋号を税務署に届け出ておきます。

屋号は、開業届の「屋号」欄に書いて提出することで、正式に使えるようになります。銀行は、屋号で事業をしていることの証明を求めるため、この手続きが先に必要です。

開業前や、開業届を出す前の段階では、屋号付き口座は作れません。事業の実態を示す書類がそろってから、と覚えておきましょう。

あわせて読みたい:屋号の決め方|つけるメリットと注意点

03必要書類をそろえる

口座開設には、通常の口座より多くの書類が要ります。一般的に必要なのは次のものです。

  • 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証など
  • 屋号で事業を営んでいることを示す書類:開業届の控えが代表的です
  • 届出印:シャチハタ(スタンプ式)は使えません

開業届の控えが用意できない場合、屋号入りの確定申告書、屋号入りの請求書・見積書、納税証明書などで代用できることもあります。必要書類は銀行ごとに違うので、申し込み前に必ず公式サイトで確認します。

04銀行を選ぶ

次に、どこで作るかを決めます。大きく分けて2種類あります。

  • 店舗型銀行(メガバンク・地方銀行など):信頼感があり、取引先への安心感につながります。一方で、屋号付き口座は原則として窓口での申し込みになり、対応していない支店もあります
  • ネット銀行:オンラインや郵送で完結し、開設までが速いのが利点です。急ぐ場合の選択肢になります

すべての銀行が屋号付き口座に対応しているわけではありません。普段使っている銀行で作れるとは限らないので、事前の確認が欠かせません。

05申し込みと審査を進める

書類がそろったら、申し込みます。

店舗型は、来店予約をして窓口で手続きするとスムーズです。窓口やオンラインで「屋号付き口座を作りたい」と伝え、書類を提出します。事業内容や入出金の見込みを聞かれることがあるので、口頭で説明できるようにしておきます。

審査期間は銀行によってまちまちで、1〜2週間が目安、長いと1ヶ月ほどかかることもあります。ネット銀行は比較的速い傾向です。口座を使い始めたい時期から逆算して申し込みましょう。

06口座を事業に活かす

口座ができたら、事業の流れに組み込みます。

事業のお金をこの口座に一本化すると、売上と経費の出入りが追いやすくなります。会計ソフトと連携させれば、明細が自動で取り込まれ、記帳の手間が減ります。屋号付き口座は、確定申告の準備をラクにする土台にもなります。

なお、屋号付き口座でも、振込のときは相手に「屋号+本名」が表示されます。本名を一切出したくない場合は、その点も踏まえて検討します。

あわせて読みたい:会計ソフトの選び方開業届を出した後にやること

よくある質問

屋号だけの名義で口座は作れますか?

作れません。屋号付き口座の名義は「屋号+個人名」または「個人名+屋号」となり、屋号のみの名義にはできません。振込の際も、相手には屋号と本名の両方が表示されます。

開業届を出していなくても屋号付き口座は作れますか?

原則として作れません。銀行は屋号で事業を営んでいる証明を求めるため、開業届の控えなどが必要です。開業前や開業届の提出前の段階では開設できません。

開業届の控えに受付印がなくても大丈夫ですか?

問題ありません。2025年1月から、税務署は控えに受付印を押さなくなりました。e-Taxの受信通知や、自分で取ったコピーが証明の代わりになります。必要な書類は銀行ごとに異なるため、事前に確認してください。

屋号付き口座は店舗とネット銀行のどちらがいいですか?

急がないなら、取引先への信頼感がある店舗型も選択肢です。早く作りたい場合は、オンラインで完結するネット銀行が向いています。どちらも屋号付き口座に対応しているかを、事前に確認しておきましょう。

まとめ

屋号付き口座は、「屋号+個人名」を名義にした事業用の口座です。作るには、先に屋号を開業届で届け出て、本人確認書類と事業の証明書類、届出印をそろえます。

2025年1月から、開業届の控えに受付印が押されなくなりました。e-Taxの受信通知や、自分で取ったコピーが証明になります。古い情報のまま「受付印つきの控え」を前提にしないよう注意します。

口座ができたら、会計ソフトと連携させて、お金の流れを一本化しましょう。屋号付き口座は、事業らしさを示すと同時に、確定申告の準備をラクにする土台になります。

出典